お知らせ
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作成日:2017/09/19
賢い会社員になるヒント!21  〜10月1日から改正育児・介護休業法スタート〜



今月から、先生が地方紙で隔月掲載している記事を
ホームページでも紹介しようと思います。
以下、本文です。ぜひ、興味のある方は、ご一読くださいませ。


保育園などに入所できず、
退職を余儀なくされる事態を
防ぐための改正法「育児・介護休業法」が施行になります。

これまでの最長1歳6か月の育休が平成29年10月1日より、
保育園等に入れないなどの場合、
最長2歳まで延長可能となります。

また、育児休業基本給付金の給付期間も2歳までとなります
(同給付金の詳細はハローワークにて確認してください。)

また、事業主に対しては、
働く方や配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、
個別に育児休業等に関する制度
(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を
知らせる努力義務が創設されました。

さらに、未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、
育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務も創設されました。

会社にとっては、
育児休業をとりやすい環境作りが
今後ますます必要な時代になってきています。
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