お知らせ
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作成日:2017/11/13
賞与の社会保険料の正しい控除月とは?



こんにちは。事務員の中山です。

早いものでもう11月ですね。

最近寒くなったので、我が家ではこたつをだしたのですが、見事にこたつから脱出できなくなって困っております。

こたつに入ってぬくぬくしているのが最近の幸せです。


さて本題ですが、みなさんは賞与の社会保険料の正しい控除月をご存知でしょうか。

12月は多くの企業で賞与が支払われる月ですね。


毎月支給される給与計算での社会保険料は、翌月控除というのが原則です。

なので新たに社会保険に加入した場合、加入した月の次の月から控除を開始します。

例えば12月に社会保険に加入した場合は次の月の1月からの控除となります。

では賞与はどうなのでしょうか。

賞与の社会保険料控除は、原則支給する月に控除をします。

12月10日に賞与が支払われたとしたら、12月の同月に控除するということです。

もしも12月入社で社会保険に加入し、12月に賞与が支払されたとしたら、給与の社会保険料は1月から控除となりますが、賞与の社会保険料は12月に控除されるということがおきます。

月額変更届改定月や保険料率変更月に賞与が支払われた場合は、その月から適用となりますのでお気を付けください。

賞与支払届もお忘れないなく。

毎月の給与計算や毎度の行政への手続きが手間だとお感じの事業主様がいらっしゃいましたら、是非なかむら経営労務管理事務所にお任せください。




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