お知らせ
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作成日:2018/11/14
扶養内のパートで働くには?



こんにちは。事務員の中山です。

もう今年も2ヶ月きりましたね。毎年言っていることですが、早いです。早すぎます〜。

これから忘年会シーズンで忙しくなる方もいるのではないでしょうか。

本題ですが、そろそろ年末調整の時期ですね。

年末調整に向けて働く時間を調整されている方もいるのではないでしょうか。

ホームページでも、以前お知らせしたことはあるのですが、おさらいということでコンパクトにまとめてご紹介します。

平成30年1月から配偶者特別控除を受けらる年間収入が103万円150万円に変更されました。
(年間収入は非課税通勤費を除きます。)

配偶者控除?配偶者控除?なんぞやそれは?という方もいると思うので、ここでは注意するべき3つのラインとなる収入額をご紹介します。

100万円超・・・・住民税がかかります。(お住いの市町村によって異なります。)
103万円超・・・・住民税所得税がかかります。
130万円超・・・・住民税所得税+社会保険料もしくは国民年金、国民健康保険料がかかります。


やはり一番大きいラインとなるのが、130万円です。扶養からはずれて自分で社会保険等に加入しなければなくなります。

130万円未満であれば、収入的な損はないですが、会社によっては奥さんの収入によって配偶者手当がなくなるなんてこともあるそうなので、一度会社に確認されてみるといいかもしれません。
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