お知らせ
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作成日:2018/12/05
賢い会社員になるヒント!『休憩時間について』



こんにちは。事務員の中山です。

もう早いもので、12月ですね。

そろそろ年賀状に大掃除の準備を始めないと、と思うのですが、なかなか重い腰があがりません。

最近はプロの掃除屋さんに頼むのがはやってるんだとか。お願いしてみたいものです★☆


さて本題ですが、中村先生が地元情報誌に掲載されている記事の紹介をしたいと思います。

『休憩時間について』     
 

休憩時間とは、労働時間の途中に置かれた、労働者が労働から離れることを保証された時間をいいます。

休憩時間は、法律上様々なことが規定されています。

使用者は、6時間を超え8時間以内の場合は45分8時間を超える場合には1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務があります。

6時間ぴったりの労働時間は、休憩時間はいらないこととなります。


休憩時間は労働時間とならないので、給料は支払われません。

休憩時間は、原則自由に利用することができます。

では、お昼休みに電話番をする場合の休憩時間はどうなるでしょうか。
                                                                             
「手待ち時間」といいますが、電話がかかってこない場合には、実際には労働しておりませんが、労働から完全に離れていないため手待ち時間は、労働時間とみなされます。
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