お知らせ
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作成日:2019/06/05
賢い会社員になるヒント!『残業時間の上限を労使で定める「36協定」』



久しぶりの更新になりました。
新年度やゴールデンウイークも落ち着き、
日々の業務に勤しむばかりです。
これから年度更新や算定基礎の届出の時期に突入するので、
一層気を引き締めて参ります。


さて、本題ですが、中村先生が地元情報誌に掲載している記事をご紹介したいと思います。
「残業時間の上限を労使で定める「36協定」

働き方改革関連法成立により、残業時間の上限規制が大企業から順次施行になります。

1日8時間、1週40時間の「法定労働時間」を超えて労働(残業)させる場合や、
休日労働をさせる場合には、労使が協定を結び、労働基準監督署に届出する必要があります。
これが正式名称「時間外・休日労働に関する協定届」ですが、
労働基準法第36条を根拠としていることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

残業時間の上限は1ヶ月45時間、1年間は360時間が原則です。
「36協定」を結ばず(届けず)従業員に残業をさせたり、または協定を守らない使用者は、
罰則が科されます。
また、「36協定」の有効期限は1年以内となっています。


以上、中村先生の記事でした。
「36協定」の有効期限は1年以内ということなので、
毎年、労使で協定を結び届出ないといけません。
1年に1回、忘れずに労働基準監督署に届出しましょう。

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