お知らせ
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作成日:2020/01/31
賢い会社員になるヒント!『傷病手当金について』



こんにちは
事務員の山内です。

ニュースをみていたら、
名古屋ではこの冬、
まだ初雪を観測していないという話題がありました。
1891年に統計開始後、
もっとも遅かった1901年の1月21日を
119年ぶりに更新したそうです。

記録も一大事ですが、
とても長〜い間観測、記録をし続けていることにも驚きです。


さて、本題ですが、中村先生が地元情報誌に掲載している記事をご紹介したいと思います。

「傷病手当金について」
労働者が、仕事中のケガや通勤途中で休業せざるを得ない状況になった場合には、
労災保険から休業補償(所得補償)が受けられることは広く知られているかと思います。

健康保険にも同様の制度があり傷病手当金といいます。
支給を受けるための要件は、

○仕事中以外の事由によるケガ、病気の療養のために休業していること
○連続して4日以上仕事ができなかったこと
○休業期間中は給料がなかったこと

支給される金額は、
1日につき支給開始日以前の
継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の
3分の2となります。
おおむね給与額の3分の2というイメージです。

申請を忘れている場合さかのぼって申請は可能です。
ただし、時効が2年間になりますのでご注意ください。

以上、中村先生の記事でした。

傷病手当金の支給を受けるための書類を
時々作成させていただきますが、
出勤状況や賃金を書く部分もあって、
慣れていないと、いえ、書いたことがあっても、
少々難しい書類だなと思っております。
しかし、難しくても大切な書類です。
これからも書類作成等、日々精進しています。

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