お知らせ
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作成日:2020/09/30
厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定 & 最低賃金の改定



急激に秋めいた気温になってきました。
朝晩と昼間の寒暖差が体不調をきたしていませんか?
「秋バテ」という言葉もあるらしいですよ。
ゆっくり休息をとったり、あたたかなお風呂につかったり、
軽めの運動をしてみたり、栄養に気をつかったり、
ちょっと日々の生活に目を向け、
ストレスをためない健康な生活をおくりたいです。

さて、この秋は大きな変更がありました。

まず1つ目は
令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました。

厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令が
令和2年9月1日に施行されたことにより、厚生年金保険法における
従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され
上限が引き上げられました(32級・65万円)。

給与計算では10月払いの分から変更する事業所様が多いと思います。
(9月払い給与から変更している事業所様など例外もあると思いますが)
給与計算時に間違わないように、注意してチェックしようと思います。

日本年金機構のホームページにも保険料など
詳しくのっているので、興味がある方は検索してみてくださいね。


そして2つ目
毎年10月は最低賃金の改定の時期です。
弊所がある、愛知県は今年も10月に最低賃金が改定されます。
※全国的には改定されない都道府県もあります。

愛知県は2019年は926円でしたが、
1円引き上げられて
2020年は927円です。

こちらも給与計算時にチェックしなければならないポイントです。
こちらは10月勤務分から変更していただき、
給与計算時に反映するのを忘れないように気をつけます。

大きな変更があるこの秋、変更点に注意しつつ、
日々の業務も気を引き締めてまいります!

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