こんにちは
もう一人の事務員 山内です。
今年(2017年)の11月12日、おうし座流星群が極大でした。
今年は私、流れ星を見られた気がします!
嬉しい気持ちでいっぱいになりました。
でも、一瞬だったので、お願い事は忘れました。
もったいなかったですね?
さて、今回は、
収入金額の「壁」と呼ばれるものについて、
少しだけ説明できたらと思います。
少しでも読みやすくなるように、
今回は男性と女性で家庭を築いており、
男性が会社に勤め、主に生計を立てて
女性がそれを支えると仮定して文章を構成します。
皆さんは、「103万円の壁」や「130万円の壁」
そして新たに加わった「150万円の壁」を知っていますか。
いずれにしても収入金額における制限を表しているのですが、
しかし、いざ説明といわれると、ちょっと難しい。
それぞれ何についての収入制限でしょうか。
「103万円の壁」
お給料をもらっている人で
自分の年収が「103万円」を超えると、
自分の所得に所得税がかかります。
今年までは「103万円」が配偶者控除の制限にもなっていたので、
何としてもこの範囲内という思いもひとしおだったでしょうか。
しかし、来年からは、この「配偶者控除」の受けられる範囲が変わります。
「150万円の壁」
それが新しく加わった制限の「150万円」です。
「103万円」を超えているので、自分には所得税がかかります。
しかし、配偶者控除がつくので、
旦那さんの所得税を計算するうえで、控除が受けられます。
また、1つ付け加えたいのですが、
年収が「150万円」を超えてしまったとして、
「全く配偶者控除が受けられない」ということではありません。
年収に応じて控除額が減ってはいきますが、
「201万円」までは、控除が受けられる仕組みになっています。
(今年まででも、年収「103万円」を超えた際、
急に全く控除が無くなるわけでなく、「141万円」までは
控除額が徐々に減っていく仕組みでした。)
〈平成30年からの配偶者控除、配偶者特別控除〉
しかし、この配偶者控除ですが、納税者の所得制限があたらに設けられたので、
旦那さんの年収が1,120万円を超えると配偶者控除が減額になり、
1,220万円を超えた場合、配偶者控除は受けられません。
さて、もう一つ残った壁、こちらはなんでしょう。
実は、この壁が、厄介な壁であると思います。
「130万円の壁」
この「130万円の壁」は今までとは少し毛色が違います。
それは、この収入の制限が、
旦那さんの社会保険の扶養に入れるかどうかの制限
だからです。
今までの所得税の話ではなくなりますが、
これによって家計全体での年間の手取りが大きく変わります。
年収「130万円」までは、旦那さんの扶養に入れます。
しかし、年収が「130万円」を超え、扶養に入れないとなると、
自分で保険料を払わないといけなくなります。
奥様の雇用形態で変わってくるのですが、
可能性として、年20万円程度、手取りが下がると予想されます。
あるシミュレーションでは、
年収129万円・・・手取りおよそ125万円
年収131万円・・・手取りおよそ100万円
ということも言われています。
これでは働き損と思ってしまっても仕方ないでしょう。
この働き損が生じるのはおよそ
年収130万円〜155万円の間と言われています。
この点については注意をした方がよさそうだと思います。
主な収入の金額における制限を列挙してきましたが、
いかがでしたでしょうか?
働き方については個人の事情もかかわってくることだと思います。
何が自分にとって一番良い働き方なのかを考える
一助になれば幸いです。
作成日:2017/11/20
年末 気になるところの 収入金額の「壁」
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