こんにちは。
事務の山内です。
最近めっきり寒くなりましたね。
そんな日は暖かい部屋がホッとします。
巷では「こたつでミカン」から「こたつでアイス」に
変化していると小耳にはさみました。
でも、どちらも美味しいので、
どちらでも幸せですけれど。
さて、今回は求人申込みの制度が変わるというお知らせについて
載せようと思います。
厚生労働省からのお知らせで
「労働者を募集する企業の皆様へ」
というものがありました。
労働者の募集や求人申込みの制度が変わるようです。
これは平成30年(2018年)1月1日から施行されます。
そのページにて、
職業安定法や省令・指針の改正に伴い、
労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、
留意点などが5つのポイントとして記載されていました。
まずは「労働条件の明示が必要なタイミング」です。
ハローワーク等への求人申込み、
自社ホームページや求人広告で求人を募集する際に、
この時点からすでに労働条件を明示することが必要です。
※求人票のスペースが足りない等、やむを得ない場合には、
「詳細は面談の時にお伝えします」など書いた上で、別途明示することも可能です。
しかし、この場合でも、原則として、初回面接時等、
最初に求人者と求職者が最初に接触する時点までに、全ての労働条件を
明示するべきとされています。
また、労働条件に変更があった場合、
その確定後、可能な限り速やかに変更を明示しなければなりません。
次にどんな労働条件を明示しなければならないかです。
「最低限明示しなければならない労働条件」
○業務内容
○契約期間
○試用期間★
○就業場所
○就業時間、休憩時間、休日、時間外労働
裁量労働制を採用している場合の記載★
○賃金
時間外労働の有無にかかわらず一定の手当を支給する制度(いわゆる固定残業代等)の記載★
○加入保険
○募集者の氏名又は会社名★
○派遣労働者として雇用する場合、雇用形態★
★印がついている項目が今回の改正で追加等された事項です。
これだけの労働条件を求職者に明示しなければなりません。
そして、労働条件を締結した場合は、
労働条件通知書等により、労働条件を通知することが必要です。
「労働条件明示に当たって遵守すべき事項」
例えば、
虚偽又は誇大な内容としていはならない、
労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮する
変更する可能性がある場合はその旨を明示し、変更があった場合は速やかに知らせる配慮する
等です。求職者の立場で考え、必要な配慮をしてあげてくださいということですね。
「変更明示の方法について」としては、
当初の明示と変更がわかるように、
求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。
しかし、注意書があり、
変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更することは望ましくないようです。
最後に、「職業紹介事業者を利用する場合のポイント」も記載されていました。
求人申込みを行う職種や地域等を踏まえ、適切な職業紹介事業者を選んでください。
より詳しくは、
厚生労働省からのお知らせをお読みください。リンクも貼っておきます。
労働者を募集する企業の皆様へ
皆様が健やかに求人を行える一助となりますように。
なにかお困りの場合は、ぜひ、弊所にお気軽にお問い合わせくださいませ。
作成日:2017/12/20
労働者の募集や求人申込みの制度が変わります
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