お知らせ
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作成日:2018/02/14
賢い会社員になるヒント!23 〜社会保険の扶養範囲は年収130万円〜



こんにちは。
事務員の山内です。

記事を書いているのが
なんとバレンタインデーの2月14日!
毎年世間をそわそわさせる日ですが、
チョコレートはただただおいしいだけなので、
2月14日じゃなくてもチョコは食べたいなと思います。

さて、今回は、
先生が地方紙に載せた記事を紹介します!


 よく103万円(平成30年からは150万円)と130万円の違いを聞かれます。
年収103万円以内は税金面での扶養範囲です。
今回は社会保険の扶養範囲にあたる130万円を説明します。

 サラリーマン家庭の場合、
妻が年収130万円未満で妻自身が社会保険に加入していなければ、
夫の扶養家族に入ることが可能です。
夫の扶養家族になることで、妻自身は、国民年金保険料や国民健康保険料を負担する必要がなくなります。

 社会保険や税金での扶養の収入基準の考え方は異なります。
税金での扶養は、1月12月の収入を基準とします。
社会保険は今後年収130万円以上の収入が続くかどうかがポイントになります。
例えば年の途中で退職し、その時点から収入が無くなれば、
社会保険の扶養家族に入ることが可能です。
また、妻が60歳以上の場合には130万円未満が180万円未満になります。

知らないうちに社会保険や税金での扶養範囲から
外れてしまったといったことが無いようチェックが必要です。

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