遅ればせながら、明けましておめでとうございます。
本年もなかむら経営労務管理事務所をどうぞ宜しくお願い致します。
こんにちは。
事務員の中山です。
みなさまは今年初詣にはいかれましたか?
弊所では新年あけて事務所の皆で初詣に行って参りました。
今年は近場の松平東照宮にお邪魔致しました。
松平東照宮では、もうすぐ「天下祭」があるそうです。
松平親氏公さんの銅像がトゥースみたいなポーズでシュールだったので、そこで写真を撮りました(^^;)笑松平親氏公さん頭がきれてしまいました・・ごめんなさい…。
お昼は、まんまるさんにて美味しいひつまぶしに牛タンをたんまり頂いちゃいました(^^♪
さて、本題ですが、中村先生が地元情報誌に掲載している記事をご紹介したいと思います。
「有休取得が義務化。事業主は罰則も。」
働き方改革関連法の一部が2019年4月1日から施行されます。
その一つが、年次有給休暇(有休)取得の義務化です。
会社は、年に10日以上の有給の権利を有する従業員に、そのうち5日は基準日から1年以内に取得させなければなりません。(労働基準法39条)
有休は、過去1年間(最初は6ヶ月)の出勤率が8割以上である従業員に対し、勤務期間に応じて付与されます。
具体的には、正社員の場合、入社して6ヶ月経過後10日、さらに1年経過後11日付与されることになります。
これまで会社は、有休取得を従業員に任せてしまい、従業員が1日も取得しないケースもあったかと思います。
今後は、法律上義務化となり、また、違反すると罰則もあるため、取得できない従業員に対しては、取得させるために、会社から年次有給休暇の取得時季を指定することが必要となります。