寒さが一段と厳しくなり、朝起きるのがつらい時期ですね。
熱いおでんやお鍋が恋しい今日この頃です。
さて今回は、令和5年の労働基準法の大きな法改正の割増賃金について、
中村先生が地方紙『まちなかPRESS1月号』のコラムで取り上げていますのでご紹介いたします。
【割増賃金について】
労働基準法では、「割増賃金」として一定の条件のもとで一定の率で計算された割増賃金を支払うことを定めています。一定の条件とは、下記の@からBになります。
@ 法定の労働時間(原則1日8時間、1週40時間)を超えて労働した場合
A法定の休日(原則1週間に1日)に労働した場合
B午後10時から午前5時までの深夜に労働した場合
一定の率とは、@とBの場合には2割5分以上、Aの場合には、3割5分以上になります。
例えば、午前9時から午後6時までの勤務時間(1時間休憩)で午後11時まで残業をした場合には、午後6時から午後10時までは、1時間当たりの賃金×4時間×1.25となり、午後10時から午後11時までは、1時間当たりの賃金×1時間×1.5(1.25+0.25)となります。
なお、令和5年4月1日より@について月60時間を超える労働については、5割以上となります。
以上が中村先生の記事です。
最近では、勤怠も勤怠管理システムを使って勤怠管理する会社さんも増えてきました。
今回の法改正によって残業時間の計上方法なども、システムの設定変更が必要になることもあります。
最新の勤怠管理システムだから大丈夫!ということはなく、会社に働き方にあわせたシステム設定にすることが重要です。
残業時間の計上方法などご不明な点がございましたら、ぜひご相談ください。