作成日:2023/03/08
令和5年3月分から保険料率が変更となります。給与、賞与の社会保険料にご注意!
こんにちは。
日中の暖かさに春を感じる季節となりましたね。
まだまだ昼と夜の寒暖差があるので、お体にはくれぐれもご自愛ください。
さて、3月に入り、健康保険料・介護保険料率の変更があり、
協会健保のHPで、都道府県別の保険料額表が公開されました。
令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)
全ての都道府県で、健康保険料率の引き下げまたは引き上げが行われます。
愛知県は、9.93%から10.01%に引き上げです。
介護保険料率は1.64%から1.82%に引き上げです。
厚生年金保険料率は変更ありません(18.3%)
給与計算ではいつから保険料を変更すればよいのか気になる所ですよね。
自社の保険料徴収の仕組みが、翌月徴収なのか、
当月徴収なのかによって、料率を変更するタイミングが違うので要注意です。
・3月分保険料を4月払いの給与から控除している会社の場合(翌月徴収と言います)
4月払いから変更!
・3月分保険料を3月払いの給与から控除している会社の場合(当月徴収と言います)
3月払いの給与から変更!
このように、当月徴収の会社では、3月支払から料率を変更する事となる一方、
翌月徴収の会社では、4月支払からとなりますので、お気を付けください。