お知らせ
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作成日:2024/05/31
令和6年度労働保険の年度更新



こんにちは。
夏日となる日がありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
まだ5月なのに暑くなるのが早くないか…と思う毎日でございます。

暖かい日が多いからか、中村先生が育てているお花がきれいに咲いてきてます。
特に、胡蝶蘭はとてもきれいに咲いてます。
今年は蕾がたくさん出てきていますので、長くお花が楽しめそうです。

ぜひ、事務所へ来所されました際には、
中村先生が育てております、胡蝶蘭やお花たちを見ていってください!
癒されますよ‼

胡蝶蘭



さて、今年もこの時期がやってまいります。

令和6年度労働保険の年度更新期間は

6月3日(月)〜7月10日(水)です。


労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

忙しくなりますが、
期限までに提出をしましょう。

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