作成日:2026/10/05
最低賃金改定とパートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
こんにちは。
気づいたら風の流れが変わり、朝夕にはひんやりとした空気を感じる季節となりました。
日中はまだ夏日を感じさせる日差しが残りますが、秋の訪れを感じる今日この頃です。
季節の変わり目でもありますので、皆さまにはどうぞお身体を大切にお過ごしいただき、実り多き秋の日々をお楽しみください。
さて、2026年10月1日より最低賃金が改定されました。
愛知県では昨年より55円アップの『1,195円』になります。厚生労働省より全国加重平均は1,177円で前年比+56円増、過去二番目の引き上げ幅となっていますと発表されました。
給与計算時に最低賃金が下回っていないか今一度確認が必要です。
もう一点、2026年10月1日にパートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わりました。
今回の改定は「同一労働同一賃金」をさらに進めるものになります。
変更点は3点
・労働条件の明示事項の追加
・同一労働同一賃金ガイドラインの改定
・会社側の説明・雇用管理の変更
正社員との待遇に違いがある場合、
「なぜ違うのか」を会社に説明してもらえるようになります。
つまり、パートだからという理由だけで、不合理な待遇差をつけることはできないということです。
自分の待遇に疑問があれば、会社に説明を求めることができます。
今後も制度の変更、日々の状況等を踏まえ、必要に応じて内容の見直しやルールの更新を行ってまいります。対応が必要となる場合には、随時ご案内いたしますので、ご連絡くださいませ。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。












